【Q】
退職した従業員が長年にわたり横領していたことが発覚しました。
本人は横領を認め、覚書を交わして、毎月6万ずつ返済することになりましたが、自己破産の準備をしているとの噂がありますが、回収は可能でしょうか。
【A】
自己破産をしても不法行為による債務は免責されません。たとえ自己破産・免責決定があったとしても、全額回収することが可能です。
債権届出を出す際は、不法行為による債権であることを明確にされることをおすすめします。
ただ、任意整理については、不法行為による債務・債権であっても会社が免除を行うことは可能です。
税務上の処理としては、入金があった際に雑収入などとして計上することになります。本人ときちんと貸付金・未収金などとして項目をたてることも可能ですが、そうなると免除するには理由が必要になります。
(株式会社エフアンドエム監修 『経営者の知恵袋Q&A』 より)
【注】本Q&Aは全てのケースを保証するものではありません。ご使用に際しては専門家に相談のうえ、自己責任のもと行って下さい。